鍼灸治療費も対象、医療費控除で賢く節税してください
医療費控除と鍼灸治療費
日頃より鍼灸院での施術をご利用いただき、いち鍼灸師としてありがたく存じます。
今回は、鍼灸治療費も対象となる「医療費控除」についてご説明します。
医療費控除を活用することで、税金が戻ってくる可能性があります。
ぜひ、この機会に医療費控除について理解を深めていただければと思います。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで、その超過分を所得から控除し、税金が戻ってくる制度です。
はい、よくわかりませんね(苦笑)
ようするに「医療費がたくさんかかっちゃった人は、取りすぎちゃった所得税を少し戻すね」ということです。
医療費控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
具体的には、
世帯で1年間に支払った医療費が、(多くの人は)10万円を超える際に使えます。
この10万円を超えた医療費が課税所得から控除され、結果的にいくばくか戻ってきます。
鍼灸治療費も医療費控除の対象
鍼灸院での治療費は、医師の治療と同様に、医療費控除の対象となります。
当院は保険は使っていない自費の施術費ですが、すべて控除対象です。
当院で発行する領収書があれば、確定申告の際に医療費として申告することができます。
共働き世帯の医療費控除
共働き世帯では、どちらの配偶者が医療費控除を受けた方がお得かという疑問が湧くかもしれません。
結論は「どちらが申告してもよいし、別々に申告してもよい」です。
夫が全額まとめて申告しても良いし、夫と妻が別々に申告しても良い、です。
一般的には、
『所得が高い方がまとめて医療費控除を受けた方がより多くの税金が戻ってくる』ことが多いです。
医療費控除の金額は最高200万円です。
ですので、夫婦のどちらか一方の医療費が200万円に達している場合は合算せず、それぞれ申告する方が良いでしょう。
通常は夫側の所得が多い家庭が多いと思われるので、「夫が医療費控除を申告すればいい」で良いはずです。
…が、税金の計算は複雑なため、確定申告前に税理士や税務署にご相談されるのもありです。
医療費控除には確定申告が必要
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、お近くの税務署で行います。
確定申告の際には、医療費控除を受けるための書類が必要です。
当院で発行する領収書に加えて、確定申告書や源泉徴収票などが必要となります。
最近はスマホでも確定申告できます。
下記のようなサイトから準備・申告してください。