障害年金~眼や耳、手足の障害だけでなく、がんや糖尿病などもOK~
「障害年金」と「鍼灸」は関係ないです。
…が、ご病気を抱える人のセーフテイネットの一つですから、知っておくに越したことはありません。
書類など手続きに必要なものも、ゆっくり一つずつ学んでいけば用意できると思います。
専門家に手伝ってもらうという手もあります。
まずは、制度を簡単におさらいしておきましょう。
障害年金とは?
障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?
身近に該当する人がいないとなかなか知る機会がありませんよね。
年金といえば65歳からもらえる「老齢年金」が真っ先に思い浮かびます。
遺族(配偶者または子供)がもらえる「遺族年金」も知っているかもしれません。
20歳以上の人なら誰でも受け取れる年金があります。
それが「障害年金」です。
病気やケガなどによって障害のある状態になったときに、お金を受け取ることができます。
加入している年金の種類と、障害や病気の程度によって受け取ることができる金額が変わります。
ところで、障害者の制度としては「障害者手帳」というものもよく聞きます。
ただしこれは今回の障害年金とは全く別です。
障害者手帳は交通機関の運賃割引などのサービスを受けるための福祉制度です。
「障害年金」と「障害者手帳」とは全く別々の制度ですので、手帳がなくても年金申請できます。
障害年金には2種類あります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに加入していた年金の種類によって決まります。
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」になります。
障害年金がもらえる病気
「障害年金」は、病気やけがで、視覚障害や聴覚障害、手足の不自由などの障害が出た時だけでなく、癌や糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などにより、長期療養が必要で仕事や生活が成り立たないときなども含まれます。
また繰り返しですが、障害手帳をもっていなくても大丈夫です。
具体的な病気を挙げると以下のようになります。
【外部障害】
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
【精神障害】
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
【内部障害】
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、癌など
必要な重要3書類
受診状況等証明書
「初診日」をはっきりさせるため医師が作成する書類
診断書
「障害の状態」を確認するため医師が作成する書類
病歴・就労状況等申立書
本人や家族が作成する書類
「初診日」を確定するのが場合によっては結構ハードルになるかもしれません。
その辺の詳しい手続きなどは専門家と一緒にやっていくほうが無難です。
もらえる金額
障害の状態によって1級~3級があり、それによっても金額に違いがあります。
また、子供がいると加算されることもあります。
加入していた年金の種類と等級によって金額は異なります。
目安を書くと、平成26年のデータでは月額平均は77,829円でした。
●障害等級 1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
●障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
●障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
障害年金を深く学ぶリンク
さらに詳細は下記のリンクを参照もしくはお問い合わせください。
全国の相談・手続き窓口|日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html